当事者・法定代理人の表示例第1章 民事訴訟法と法律事務10こういう訴状が出されることが多いのです)だったら……,民事訴訟法133条1項の趣旨が果たせないでしょう。だから訴状に記載すべきことを決めておかなければなりません。つまり,基本的には,民事訴訟法133条2項 訴状には,次に掲げる事項を記載しなければならない。一 当事者及び法定代理人二 請求の趣旨及び原因がた方① だれのだれに対する訴えか② どのような内容の訴えかを明確にするために,民事訴訟法で,と規定しています。ですから,この2つについて必ず書かないといけないことになるのです。⑴ 当事者及び法定代理人 当事者とは判決の名宛人となる者をいい,当事者の表示は訴状の必要的記載事項になります。 民事訴訟では,訴えた人(原告)と訴えられた人(被告)がいます(当あいこうにんそこうひにんそ事者の呼称は控訴審なら「控」,調停ならば「申人訴人」と「相控」と「被訴しゃむさいさいけんしゃて」と呼び名が変わります)。こ」,保全・執行事件なら「債手者務権者」と「債のような対立する当事者の存在は訴訟が成り立つための絶対要素です。これを「二当事者対立の原則」といいます。① 当事者が自然人の場合(住所と氏名を記載します)〒5××−0003 大阪府○○市××6丁目△番×号 原 告 祖 賞 須 留 造にん立人もうしたて
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