第3 訴えの提起に至るまでの具体的な事務手続(訴状作成から提出まで)11② 当事者が個人事業主で屋号をもっている場合〒5××−0003 大阪府○○市××6丁目△番×号 原 告 模芽事商店こと祖賞須留造③ 当事者が住民票上の住所と異なる住所地に居住している場合(将来〒5××−0003 大阪府○○市××6丁目△番×号(住民票上の住所 大阪府△△市○○2丁目×番△号) 原 告 祖 賞 須 留 造④ 人事訴訟(離婚訴訟等)の場合(本籍地も記載します)本 籍 東京都○○区××3丁目○番住 所 〒5××−0003 大阪府○○市××6丁目△番×号 原 告 祖 賞 須 留 造⑤ 当事者が未成年者の場合(法定代理人(親権者,未成年後見人)を記載し,〒5××−0003 大阪府○○市××6丁目△番×号 原告(未成年者)祖 賞 須 留 造〒5××−0003 大阪府○○市××6丁目△番×号 原告祖賞須留造法定代理人親権者父 祖 賞 島 須〒5××−0003 大阪府○○市××6丁目△番×号 原告祖賞須留造法定代理人親権者母 祖 賞 槍 益の強制執行を考えて,両方の住所を併記します)添付資料として戸籍謄本等を提出します)
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