第3 訴えの提起に至るまでの具体的な事務手続(訴状作成から提出まで)13⑵ 請求の趣旨 請求の趣旨とは原告が求める判決の内容(請求)を記載したものです。原告の全面勝訴の場合,訴状の請求の趣旨と判決の主文とが一致します。 請求の趣旨は訴えの種類(給付訴訟,確認訴訟,形成訴訟)によって記載が異なります。① 給付訴訟である金銭請求の場合⑩ 当事者が国の場合(法務大臣が代表者,法務省の所在地が住所地となりま〒5××−0003 東京都千代田区霞ヶ関1丁目△番×号 被 告 国 代表者 法務大臣 報 無 償1.被告は原告に対し,金1,000万円およびこれに対する平成21年○月○日から支払済みまで,年5パーセントの割合による金員を支払え2.訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。② 複数の被告の場合,連帯債務,連帯保証債務の場合1.被告らは原告に対し,連帯して金1,000万円およびこれに対する平成21年○月○日から支払済みまで,年5パーセントの割合による金員を支払え2.訴訟費用は被告らの負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。す)
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