17_法テ
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民法587条(消費貸借) 消費貸借は,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる。第1章 民事訴訟法と法律事務14⑶ 請求の原因 請求の原因には,「請求の趣旨」に記載された「請求」を基礎づける事実を記載します。 貸金請求事件の場合,金銭の消費貸借契約(民587条)が根拠になります。③ 確認訴訟である債務不存在確認請求の場合1.原告の被告に対する平成○年○月○日付連帯保証契約に基づく債務が,金1,000万円を超えて存在しないことを確認する2.訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。④ 形成訴訟である離婚訴訟の場合1.原告と被告は離婚する2.訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。となっています。つまり,この金銭消費貸借契約が成立するためには,両者(原告と被告)間で, ① 返還の合意 ② 金銭の交付があることが必要になります。そして,金銭消費貸借契約に基づいて貸金返還請求をするためには,

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