第3版補訂 戸籍の重箱
17/46

【法 令】【先 例】xiii1.本書の中で用いている表現・言葉遣いについては,戸籍実務に初めて携わる読者の方にも分かりやすいように,できるだけ簡易な表現を用いました。戸籍実務において特有の厳密な表現・言葉遣いとは異なる記載がされている箇所がありますので,その点はご了解ください。2.本書の中で用いている届書式・戸籍記載例については,事例設定当時のものに合わせ,旧法当時のものも,そのまま忠実に掲載しています(参の重)。現在の標準様式のものと混同しないようにご注意ください。3.文中の( )内に掲げる場合の,法令・先例・判例・出典の引用については,次の略記法を用いています。(民)……………民法(国)……………国籍法(戸)……………戸籍法(戸規)…………戸籍法施行規則(標準準則)……戸籍事務取扱準則制定標準(家事)…………家事事件手続法(家事規)………家事事件手続規則(人訴)…………人事訴訟法(民訴)…………民事訴訟法(医)……………医師法(医規)…………医師法施行規則(旧民)…………旧民法昭和24.10.15民事甲2338号回答 ……昭和24年10月15日付け法務省民事甲第2338号民事局長回答平成16.11.1民一3009号通達凡  例凡   例

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る