第3版補訂 戸籍の重箱
38/46

山田999996666東京都千代田区○○一丁目   △東京都千代田区○○二丁目   54子参の重(物語の箱)母につき新戸籍編製 新本籍 東京都千代田区○○二丁目54番地 命名前の届出につき名未定で届出をする。 命名前の証明につき出生証明書中子の氏名欄は空白である。⑴ 「名未定」の嫡出でない子の出生届書(届出人母「花子」)(注) 平成16年11月1日戸籍法施行規則の一部改正(平成16年法務省令76号)で,嫡出でない子の戸籍における父母との続き柄欄の記載が,嫡出子の記載と同じようにすることとされました。これにより出生の届書様式(規則附録第11号様式)及び戸籍届書の標準様式の一部改正もされました(平成16.11.1民一3009号通達)。この出生届は,法改正前のものです。⑷欄と同じ⑹欄と同じ東京都千代田区16※届書を見やすくするため,ここでは様式中の出生証明書及び記入の注意を省略しています。15016名 未 定2山 田 花 子大阪市北区○○町      16山 田 太 郎山 田 花 子16131216123414141616昭和56昭和56山 田 花 子⑹欄と同じ6東京都千代田区352314

元のページ  ../index.html#38

このブックを見る