(試し読み)家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務(第4版)
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章24遺留分侵害額請求権 最一小判平成13年11月22日(民集55巻6号1033頁)1 意 義 遺留分侵害額請求権とは,被相続人が自由分を超えて贈与や遺贈を行ったため遺留分が侵害されたときに,受遺者や受贈者などに対して,遺留分侵害を理由として金銭給付請求をすることができることを内容とする相続人の権利である。2 遺留分侵害額請求権の主体⑴ 請求権者 遺留分権利者とその承継人である。承継人には,遺留分権利者の包括承継人である相続人や包括受遺者,特定承継人も含まれる。⑵ 遺留分侵害額請求権の代位行使① 問題点2 遺留分侵害額請求権の主体 569裁判例97 「遺留分制度は,被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は,被相続人の財産処分の自由 遺留分を侵害された者の債権者は,自己の債権を保全するため,遺留分権利者に代位して,遺留分侵害額請求権を行使することができるか。② 判 例 平成30年改正前民法の下における判例は,遺留分減殺請求権が行使上の一身専属性を有するものとみて,債権者による代位行使を否定している。第第章

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