285 287 289 295 299 301 305 3072 入管法その他の法律は,未施行の部分を含めて,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年6月16日法律第56号)を踏まえたものとしました。3 しかし,上記2の法改正に伴う政令,省令,告示の改正は未完であることから,これらは2024(令和6)年1月1日を基準日としました。統一性は欠きますが,今般の改正法の内容の紹介を優先しました。4 2022(令和4)年の刑法その他の改正法により,懲役刑と禁錮刑が拘禁刑として統一されることとなり,この改正法が2025(令和7)年6月1日から施行されることになっています。したがって,本書においても,原則として,その改正法に従った記載としました。5 引用元の参考文献及び典拠資料の明示は,ウェブサイト上のものを含めて,〈注意書き〉1 出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第219号)は「入管法」と略記し,また,括弧書で引用している条項号の数字は,特段の断りのない限り,入管法のものです。目 次xii本書の性質上極力限定しました。原典の著者,作成者,管理者及び読者の皆様のご寛恕を乞うものです。2 特別永住者証明書 1 外国人住民 2 政府全体としての出入国在留管理 3 共生社会 281第14章 その他 1 外国人の出国 2 日本人の出国・帰国 3 航空機・船舶の長及び運送業者の責任 第15章 共生社会
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