入法
19/50

3 入管法とは「出入国管理及び難民認定法」の略称です。 同法は,1951(昭和26)年に「出入国管理令」(昭和26年10月4日政令第319号)として制定され,同年11月1日に施行されました。この出入国管理令は,1981(昭和56)年,難民の地位に関する条約及び同議定書への加入(批准)に伴う改正の際に難民認定制度を新設したために,その題名(名称)が「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という。)に改められました。 出入国管理令が制定された1951年の当時は,日本は連合国最高司令官の指揮下にあり,国家主権は制限され,国家主権の代表的な発露のひとつである出入国管理に関する権能も同司令官が掌握していました。しかし,1952(昭和27)年4月28日の「日本国との平和条約」(昭和27年条約第5号)の公布・効力発生が間近に迫り,日本が主権国家として出入国管理を行うことになる時に備えて,出入国管理に関する制度を整えることとなり,「出入国管理令」が政令(いわゆるポツダム政令)として公布されたのです。 ポツダム政令の大半は,「日本国との平和条約」の効力発生に伴い廃止されましたが,「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」(昭和27年法律第126号)4条により,出入国管理令は「この法律施行後も法律としての効力を有するものとする。」(注:太字強調引用者)とされ,現在に至っています。したがって,1952年4月28日以降の出入国管理令及び1981(昭和56)年の名称変更後の出入国管理及び難民認定法の改正には,憲法59条の規定に定めるところに従って,法律によることが必要とされています。1 入管法の制定第1章1 入管法の制定入管法と入管組織

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る