定定7(注) 外国人の在留は,従来は,「外国人の出入国」に包含されると解釈されていたところ,2018(平成30)年の法改正でこれが明文化されました。イ 中長期在留者に対する在留カードの交付 在留管理のための手続的規ウ 日本人の出国,帰国 日本人の出国,帰国の確認を定める手続的規定(注) 日本人の場合は,「入国」ではなく「帰国」と区別されていることに注意。エ 難民の認定 難民認定手続を定める手続的規定オ その他 総則,船舶等の長及び運送業者の責任,補足,罰則などの規強制についての実体的規定と手続的規定が定められています。 これら出入国在留管理に関する諸規定には,入管法が規定する内容を定める実体規定とそれを執行する手続規定があります。その実体規定は,3条,5条,19条,20条,21条,22条,24条,別表1及び2などで,その他の大部分の規定は手続規定です。 このように手続規定が多いのは,入管法に基づく入管行政が,外国人の上陸,在留の拒否又は退去強制という厳しい処分を伴う行政であり,適正な処分と処分を受ける外国人にとって公正な処遇が確保されるよう,詳細かつ具体的な手続を定める必要があるからです。 なお,難民及び補完的保護対象者の認定については,2条3号及び3号の2にそれぞれの定義規定が置かれていることを除いては,手続規定のみです。また,日本人の出国及び帰国についてはその事実を確認するための手続規定のみが置かれています。⑵ 自由裁量 出入国在留管理は,国際情勢や国内事情の変化に応じて臨機応変の措置を必要とするもので,自国の利益(国民の生活の安寧と利益,国家の安全及び利益)を保持するためどのような政策・施策を採るかは,それぞれの国がそ2 入管法の目的とそのあらまし
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