入法
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177 入管法24条は,「次の各号のいずれかに該当する外国人については,事象に規定する手続により,本邦からの退去を強制することができる。」と定め,1号から10号まで退去強制すべき外国人を列挙しています。 同条でいう「退去を強制することができる」の「できる」は,退去強制するかどうかの裁量権の存在ではなく,退去強制する権限が主任審査官に存在することを定める権限規定です。 同条各号に列挙された退去強制事由に該当する外国人の概要は次のとおりです。1号 不法入国者2号 不法上陸者2号の2から4 在留資格を取り消された者(期間の指定を受けなかった者3号 他の外国人の上陸,在留等を助けるため,虚偽の文書,図画を作成し,偽造,変造された文書,図画若しくは虚偽の文書,図画を行使し,所持し,若しくは提供した者。教唆者及びほう助者を含む。3号の2 公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行うおそれがあると法務大臣が認めた者3号の3 国際約束により日本への入国を防止すべきものとされている3号の4 外国人に不法就労をさせるなどした者。教唆者及びほう助者を含む。3号の5 在留カード及び特別永住者証明書を偽変造した者,他人名義者*36 Margaret Moore, a.a.O.(Anm.19)(邦訳:マーガレット・ムーア前掲(42頁注19)同所)及び受けてもそれを経過した者を含む。)2 退去強制事由2 退去強制事由

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