入法
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179行った者,在留カードの有効期間更新申請を怠った者,在留カードの再交付の申請を怠った者,在留カードを受領しなかった者及び在留カードの提示を拒んだ者で懲役刑(拘禁刑)に処せられた者(いずれの場合においても執行猶予の言い渡しを受けたときも該当する。)5号 仮上陸の条件違反者等5号の2 退去命令を受け,遅滞なく本邦から退去しない者6号から6号の4 特例上陸許可を受けて不法残留した者及び数次の特例上陸の許可を取り消されたときに指定を受けた期間内に出国又は帰船(乗員上陸の場合のみ)しない者7号 在留資格未取得の状態で不法残留した者8号 出国命令の期間経過による不法残留者9号 出国命令を取り消された者10号 偽りその他不正の手段により難民又は補完的保護対象者の認定を受けたことなどを理由に,同認定を取り消された者 特別永住者に関しては,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法22条の規定により,同条各号のいずれかに該当する場合に限って退去強制手続が開始され,入管法24条の適用はありません。 なお,退去強制は行政処分であるので,刑事訴訟法に定める公訴時効の適用はなく,例えば,50年前に不法入国し,潜伏している外国人も,退去強制事由(24条1号)への該当性は失われず,退去強制手続が開始されることになります。しかし,実際に退去を強制されることになるのかどうかはまた別の話です。⑴ 概 要 入国警備官は,入管法24条各号のいずれかに該当すると思料される外国3 入国警備官による違反調査3 入国警備官による違反調査

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