〔容疑者〕退去強制事由に該当すると思われる外国人退去強制対象者出国命令対象者入国警備官違反調査入国審査官へ引渡し(収容)入国警備官違反調査入国審査官へ引き継ぐ(収容せず)193ページへ193ページへ出国命令対象者に該当すると認めるときは,容疑者を収容することなく,入国審査官に事件を引き継ぐこととされています(55条の84)。 その2は,容疑者が刑事手続中の場合で,このような場合,退去強制手続と刑事手続との調整規定が置かれています。例えば,容疑者が刑務所などの矯正施設に収監されるなどしている場合には,入国警備官が当該矯正施設に赴いて違反調査を行い,退去強制事由に該当すると疑うに足りる理由があるときは,容疑者を入管の収容所又は収容場などの収容施設に収容することなく,事件を入国審査官に引き継ぐこととされています(63条)。⑴ 概 要 退去強制手続の過程において,容疑者が収容される(容疑者の身体が拘束される)ことがあります。収容には,退去強制事由に「該当すると疑うに足りる相当の理由がある」(39条1項)外国人(容疑者)の収容と退去強制が確定した外国人の収容があり,このように両者の要件は異なっています。したがって,入管法は,収容令書により収容された容疑者に対して退去強第8章 退去強制1824 収容令書による収容
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