新成年後見における死後の事務
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第3編 後見終了時の引継ぎ 199Q 被後見人の相続人がいるかどうかが不明の場合,後見人は,被後見人の残された財産について,どのように関与していけばよいでしょうか。また,複数の相続人の存在が判明した場合,誰に遺産を渡せばよいでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199xxiするのか  187① 管理計算等の事務  187② 応急処分義務  188⑵ 後見人は死後の事務をすれば責任が発生するのか  189⑶ 民法873条の2の新設の下,成年後見人はいかなる場合に民事責任を負うのか  190① 成年後見人が死後の事務を行うための要件(民873条② 成年後見人ができる死後の事務の範囲  190③ 死後の事務における成年後見人の民事責任について  191ア 成年後見人が民法873条の2が定める要件に反して死後の事務を行った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・191イ 民法873条の2による死後の事務と応急処分義務による死後の事務が重なり合う場合において,成年後見人が当該死後の事務を行わず放置した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192ウ 民法873条の2第3号の埋火葬に関する契約の締結行為について応急処分義務が成立することがあるのか・・・・・・・・1924 おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1941 問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200の2柱書)  190目 次第1章 財産の引渡し

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