2 簡潔性(明瞭性)1 平易性1 文章は、分かりやすく、平易に表現する。平易性には、二つの意味合いがある。まずは、制度・施策等の内容(仕組み)が平易である必要があり、手続等が複雑とならないように立案の段階から考えておかなければならない。次いで、文書の読み手である特定の対象者を思い浮かべながら、分かりやすく、平易に表現する。対象者が限定されていない場合には、一般的には「義務教育で学ぶ範囲の知識を有する者」を想定すればよい。 具体的には、特殊な言葉遣い(権威主義的で命令的な言葉)や堅苦しい言葉遣い(文語調・漢語調の言葉)はやめて、日常一般に使われている親しみやすく、やさしい言葉遣い(口語調で現代的な言葉遣い)を用いる。また、なるべく抽象的な言葉(概念)を主語とせず、人間を主語にする。 文章は、簡潔かつ明瞭に表現する。意味がはっきりしない言い回しや、人によって違った意味に受け取られるような表現をしないように注意する。 具体的には、曖昧な言葉や回りくどい表現はやめて、論理的で明確な表現にし、一文に多くの内容を詰め込みすぎない。誰が読んでも同じ意味に解釈できる文章を書くように心掛ける。 また、伝えることを絞り、分かりやすさと正確さとのバランスをとる。一文(センテンス)に多くの内容を詰め込みすぎない。一文当たり一般文書の場合は40~60字程度、訓令等の場合は60~80字程度、一段落(パラグラフ)当たり、平均15文節程度とする。 さらに、文章表現上も、同じ語句・同意の語句の重複に注意し、無駄な修飾語や大げさな表現を用いない。専門用語や外来語を用いる際には、必要に応じて別の言葉に言い換えたり、説明を付けたりするなど、読み手に分かりやすく伝わるように工夫する。また、文書の目的や種類に応じて、図表等によって視覚的な効果を活用する。第 1 文章表現の心得文章は、平易・簡潔・正確に表現し、読み手とのコミュニケーションとして捉える。子どもの人権擁護の観点から ⇨ 子どもの人権を守る立場からかかる情勢 ⇨ このような情勢思いをいたし ⇨ 思いをめぐらせ ・ よく考え表する次第であります ⇨ 表します第 1 文章表現の心得
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