第3版 これだけは知っておきたい 公用文の書き方・用字用語例集
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    2〔回りくどい表現〕次のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ高いと認められるといえましょう。次のような場合には、遺言をしておく必要性が高いでしょう。今後、ますます遺言の必要性が高まるであろうと思われます。今後、ますます遺言の必要性が高まるものと思われます。公正証書遺言は、通常、次のような手順で作成されることが少なくありません。公正証書遺言の作成は、通常、次のような手順で行われます。〔一文が長い例〕 「子どもの人権専門委員」は、法務大臣から委嘱された人権擁護委員の中から選任されており、様々なアンケートや「子どもの人権110番」の開設により、常に子どもの人権に関する情報の収集に努めるとともに、PTA、子ども会、民生児童委員等との連携を深め、子どもが発信する信号をいち早くキャッチし、その問題の解決に努めています。 「子どもの人権専門委員」は、法務大臣から委嘱された人権擁護委員の中から選任されています。様々なアンケートや「子どもの人権110番」を開設するなど、常に子どもの人権に関する情報の収集に努めています。また、PTA、子ども会、民生児童委員等との連携を深めて、子どもが発信する信号をいち早くキャッチし、問題の解決に努めています。 (不必要な言葉を省く。) (推定の言葉の重複を避ける。) (否定形の表現を肯定形の表現にする。) (一文を短くする。)

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