第3版 これだけは知っておきたい 公用文の書き方・用字用語例集
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4・ 特殊な言葉や堅苦しい言葉はやめて、日常一般に使われているやさしい言葉を用いる。・差別的な言葉、相手方を不快にさせる言葉を用いない。・ 意味がはっきりしない言い回しや、回りくどい表現を避ける。・誰が読んでも同じ意味に解釈できる文章を書くように心掛ける。・標題を設け、文書の主題と性格を簡潔に表す。・分量の多い文書では、見出しや小見出しを活用し、論点を端的に示す。・一文に多くの内容を詰め込みすぎない。一文一論点を原則とする。・ 文章はなるべく区切って短くし、指示詞や接続詞を用いて一文平均40~60字程度(一般文書)、一段落平均15文節程度とする。・ 図表等によって視覚的な効果を活用する。 令和4年1月7日に「公用文作成の考え方」(文化審議会建議)が公表された。文化審議会建議では、法令や告示、通知等については公用文表記の原則に従って書き表すとしつつも、広く一般向けの解説・広報等(法令や政策等の解説、広報、案内、Q&A、質問等への回答)については読み手とのコミュニケーションとして捉え、特別な知識を持たない人にとっての分かりやすさや親しみやすさを優先し、書き表し方を工夫するとともに、施策への関心を育むよう工夫することとされた。【公用文作成の在り方】⑴ 読み手とのコミュニケーションとして捉えるア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する。イ  多様化する読み手に対応する。広く一般に向けた文書では、義務教育で学ぶ範囲の知識で理解できるように書くよう努める。ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する。エ  解説・広報等では、常用漢字であっても使用を控えたり、振り仮名等を付けたりするなど、より親しみやすい表記を用いてもよい。オ 有効な手段・媒体を選択し、読み手にとっての利便性に配慮する。⑵ 文書の目的や種類に応じて考える(表「公用文の分類例」参照)ア  原則として、公用文の表記は法令と一致させる。ただし、表「公用文の分類例」がおおよそ示すとおり、文書の目的や種類、想定される読み手に応じた工夫の余地がある。イ 法令に準ずるような告示・通知等においては、公用文表記の原則に従って書き表す。ウ  議事録・報道発表資料・白書などの記録・公開資料等では、公用文表記の原則に基づくことを基本としつつ、必要に応じて読み手に合わせた書き表し方を工夫する。エ  広く一般に向けた解説・広報等では、特別な知識を持たない読み手であっても理解できる言葉を使って、より分かりやすくかつ親しみやすく伝えるように心掛け、施策への関心文章表現のポイント4 コミュニケーションとしての公用文作成

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