第4賃貸借契約の終了と特約第5社宅に関する特約第6住宅■団等に関する特約第7一時■用目的の■物賃貸借契約109109110110110111115116116107107108110111111111112112113114114116xiv目次 (敷引特約の適用を認めなかった事例)(期間満了後,家屋を明け渡さないときは違約金を支払う旨の特約)(期間の■新又は■長について合意が成立しない場合は,借家契約が期間満了と同時に終了する旨の特約)(■物の短期賃貸借において■物が競落されて他に所有権が帰属した場合,賃貸借は終了する旨の特約)(借家人が差押えを受け又は破産宣告の申立てを受けたときは,賃貸人は直ちに契約を解除することができる旨の特約)(賃借人に対する破産手続開始の申立てと契約解除条項)(借家人が一定の期間内に賃貸家屋を買い受けないときは,賃貸借契約を終了する旨の特約)(賃借■物の敷地の一部■を賃貸人の請求があり次第明け渡す旨の特約)(借主は貸主の要求あり次第,直ちに家屋を明け渡す旨の特約)234東京高判昭和51.8.31,判タ344−202235東京地判昭和55.2.12,判時965−85,判タ416−154(解約権留保特約)(従業員資格を失ったときは社宅を明け渡す旨の特約)(■用料を払って住んでいる会社の寮を,解雇後3か月以内に明け渡すべき旨の特約)112(知事が住宅の管理上必要があると認めたときは,知事は住宅の■用許可を取り消すことができる旨の特約)(一時■用であるとした事例)223大阪地判平成7.2.27,判時1542−104,判タ894−187224大阪地判平成7.10.25,判時1559−94,判タ898−236225最判平成10.9.3,民集52−6−1467,判時1653−96,判タ985−131226佐賀地判昭和28.3.7,下民4−3−348(賃貸人の要求があるときは,いつでも即時明け渡す旨の特約)227神戸地判昭和31.10.3,下民7−10−2806228■山地判昭和36.9.14,判時276−22229最判昭和41.4.5,裁判集民83−27230最判昭和43.11.21,民集22−12−2726,判時542−51,判タ229−149231東京地判平成21.1.16,金法1892−55232京都地判昭和46.1.28,判時637−80,判タ261−230233最判昭和47.3.30,民集26−2−294,判時663−62,判タ276−143236最判昭和29.11.16,民集8−11−2047,判時40−9,判タ45−31237最判昭和30.5.13,民集9−6−711,判タ50−21238最判昭和31.11.16,民集10−11−1453,判タ66−55239千葉地判昭和46.1.21,判例秘書L02650023113240東京地判昭和40.6.15,判時410−6,判タ176−222241東京高判昭和40.12.25,判タ187−173113242最判昭和55.5.30,判時971−48,判タ417−81243最判昭和59.12.13,民集38−12−1411,判時1141−58,判タ546−85244東京地判昭和31.3.14,判時81−13245最判昭和36.10.10,民集15−9−2294246最判昭和41.10.27,判時467−36,判タ199−127247最判昭和43.1.25,判時509−34109112113115
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