第16賃借権の譲渡,転貸に関する特約第17その他の特約第18自力救済と特約198198199200201202202204204205206206206208199200201201202203203204205205207207207(特約違反に基づく解除を認めなかった事例)(特約がある場合)(特約がない場合)(店舗の変■等に関し,■本契約時の本店舗の位置,面積などが■物の設計・店舗レイアウト,法規制などの関係上変■の必要が生じたときは,賃貸人は,位置,面積,賃貸借料,共益費,■設協力預託金,敷金などの額を改定するものとし,賃借人はこれに対し異議を述べない■旨の特約)(賃借人は騒音をたてたり風紀を乱すなど近隣の迷惑となる一切の行為をしてはならない旨の特約)(乙は他の入居者の営業に支障を及ぼすような宣伝・広告・装飾および陳列をしてはならない。甲において乙が前項の規定に違背すると認めるときは直ちにこれを中止,変■又は撤去させることができる旨の特約)430東京地判平成18.6.9,判時1953−146(賃借人は,年末年始を除き,連続3日間を超えて本件■物における営業を休業するときは,予め賃貸人に対し書面で申入れをし,賃貸人の書面による承諾を得なければならず,賃借人がこれに反した場合,賃貸人は通知催告することなく本件賃貸借契約を解除することができる旨の特約)(自力救済を認めた事例)(自力救済を認めなかった事例)(特約あり,自力救済を認めなかった事例)(賃貸借終了後,借主が■物内の所有物件を貸主の指定する期限内に搬出しないときは,貸主はこれを搬出保管又は処■の処置をとることができる旨の特約)414東京地判平成7.7.12,判時1577−97415東京地判平成8.7.5,判時1585−43416東京北簡判昭和62.9.22,判タ669−170417最判昭和41.7.1,判時457−35,判タ195−78418最判昭和44.2.13,民集23−2−316,判時551−46,判タ233−77419大阪高判平成5.4.21,判時1471−93420東京地判平成18.5.15,判時1938−90421最判昭和28.9.25,民集7−9−979,判時12−11,判タ34−45422最判昭和30.9.22,民集9−10−1294,判タ52−42423最判昭和31.5.8,民集10−5−475424最判昭和36.4.28,民集15−4−1211425最判昭和39.11.19,民集18−9−1900,判時396−37,判タ170−122426東京地判平成17.1.25,判例秘書L06030204427名古屋高判平成9.6.25,判時1625−48,判タ981−147428東京地判平成10.5.12,判時1664−75(賃借人は,近隣の迷惑となる行為をしてはならない旨の特約)429東京地判平成17.2.28,判例秘書L06030847431東京地判平成22.10.28,判時2110−93432東京地八王子支判昭和40.1.27,判タ174−155433東京高判昭和41.9.26,判時465−46,判タ202−177434東京高判昭和51.9.28,判タ346−198435東京地判昭和47.3.29,判時679−36436東京地判昭和47.5.30,判時683−102437大阪高判昭和62.10.22,判時1267−39,判タ667−161438大阪簡判平成21.5.22,判時2053−70,判タ1307−183439姫路簡判平成21.12.22,消費者法ニュース83−60440東京高判平成3.1.29,判時1376−64目次xxi199203205
元のページ ../index.html#25