第19特約の承継等参■和解条項例,調停条項例208210210211211212214214…………………………………………………………………………………………209211212212213213213214……………………………………………………………xxii目次(賃借人が本契約の各条項に違反し賃料を1か月以上滞納したとき又は無断で1か月以上不在のときは,敷金保証金の有無にかかわらず,本契約は何らの催告を要せずして解除され,賃借人は即刻室を明け渡すものとする。明渡しできないときは室内の遺留品は放棄されたものとし,賃貸人は,保証人又は取引業者立会いの上,随意遺留品を売却処■のうえ債務に充当しても異議がない旨の特約)(賃借人が賃借料の支払いを7日以上怠ったときは,賃貸人は,直ちに賃貸物件の施錠をすることができる。また,その後,7日以上経過したときは,賃貸物件内にある動産を賃借人の費用負担において賃貸人が自由に処■しても,賃借人は,異議の申立てをしないものとする旨の特約)(被告は本ビル又は本物件の保安管理上その他の必要ある場合には,事前に通告し,原告又は原告の■用人の立会いのもとに本物件内に立ち入り,点検または必要な措置を講ずることができる。緊急の必要がある場合には,被告は事前の通告なしに本物件内に立ち入ることができるものとし,この場合には被告は事後原告に報告する旨の特約)(賃借人が賃料を滞納した場合,賃貸人は,賃借人の承諾を得ずに本件■物内に立ち入り適当な処置をとることができる旨の特約)(家屋の賃借人が賃貸人に支払うべき賃料を,賃貸人の当該敷地の大家に対し,賃借人が支払う旨の特約)(賃料前払いという内容の承継)(■物の賃貸借契約において,賃借権の譲渡,転貸を許容する旨の特約)(■物の賃貸人の■替と有益費償還義務)(賃貸借契約に基づく賃借人の一切の権利を第三者に譲渡してはならない旨の特約)(敷金の承継)和解条項1■物賃貸借契約の合意解除,敷金返還請求権の放棄の例和解条項2未払賃料の支払と賃料相当損害金の免除の例和解条項3引換給付,賃借人からの供託金の取戻しの例和解条項4■物賃貸借契約の合意解除,未払賃料債務と敷金返還債務との相殺の例和解条項5■物賃貸借契約存続の確認,賃料不払と無催告解除特約の例441浦和地判平成6.4.22,判タ874−231442札幌地判平成11.12.24,判時1725−160,判タ1060−223443東京地判平成16.6.2,判時1899−128444東京地判平成18.5.30,判時1954−80445大判昭和10.3.16,新聞382号7頁211446大判昭和11.11.28,新聞407号9頁211447大判昭和12.6.5,新聞415号4頁448大判昭和15.8.5,大審院民集19−1320449最判昭和38.1.18,民集17−1−12,判時330−36,判タ142−49450最判昭和38.9.26,民集17−8−1025,判時353−26,判タ154−59451最判昭和46.2.19,民集25−1−135,判時622−76,判タ260−207452東京高判平成7.7.27,判タ910−157453最判昭和39.6.19,民集18−5−795,判時379−27,判タ166−103454最判昭和44.7.17,民集23−8−1610,判時569−39,判タ239−153455最判昭和48.2.2,民集27−1−80,判時704−44,判タ294−337456最判昭和48.3.22,金法685−26457最判昭和53.12.22,民集32−9−1768,判時915−49,判タ377−78458東京地判平成2.11.5,金判871−21211217218219220221222
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