第1存続期間に関する特約編第1第1(借地借家法と現存借地権)(借地借家法25条の■一時■用■)はじめにす存る続期特約間に関■物の賃貸借契約において,法定■新料支払特約の有効,無効が議論され判例も出ているが,借地契約においても,最近の民事事件で,法定■新料の支払いを巡って色々と問題が生じている。また,賃料改定に関する特約についても,地代増減請求という形での民事調停の申立てが多くなされている(調停前置主義,民事調停法24条の2)。そこで,民事訴■や民事調停事件の解決の方向性の定めに資すればという趣旨で,最高裁までの判例を詳細に調べてみた。平成4年8月1日に施行された現行の借地借家法(平成3年10月4日法律第90号)は,その附則4条ただし書において,■附則第2条の規定による廃止前の■物保護に関する法律,借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。■と規定する。そして,現存する借地権の中には,■新されてきたか新法施行前に成立した借地権が多くあることに注意しなければならない。その意味において,旧借地法における堅固■物と非堅固■物の存続期間は,現時点でも生きており,存続期間の定めのない場合には,堅固■物は60年で,■新によって30年になり,非堅固■物は30年で,■新によって20年になる(旧借地2条1項,5条1項)。ところで,借地借家法25条は,■第3条から第8条まで,第13条,第17条,第18条及び第22条から前条までの規定は,臨時設備の設置その他一時■用のために借地権を設定したことが明らかな場合には,適用しない。■としている。この規定は,旧借地法9条を踏襲した借地契約における各種特力効約の
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