存続期間に関1第する特約第1存続期間に関する特約/一時■用であると判断した事例等3する争を止めることを約したものであって,しかもその新たに設定した賃貸借については,被上告人の土地■用の必要性を明示して,これを上告人に諒解せしめ,特に賃貸期間を7年に限定した旨の事実を認定したものであることが窺われるから,このような賃貸借は,借地法9条の所謂一時■用のため借地権を設定したことの明な場合に該当するものと解するを相当とする。そして本件のような場合においては,その土地に既に工場の存する一事を以て右一時■用賃貸借の成立を妨げる理由となすことはできないものと解すべく,されば此点に関する原審の判断は結局正当に帰し,所論は理由がない。■参■裁判例札幌高判昭和33年5月21日(判時157号20頁)最判昭和33年11月27日(民集12巻15号3300頁)■しかし,原判決がその挙示の証拠に基づいて認定した判示の如き事情の下で,本件賃貸借は一時■用の為め借地権を設定したこと明らかな場合に該当するものとした判断は当裁判所もこれを正当として是認する。そして右判断に至る過程において所論経験則に違背するかどうかを見出し得ない。所論はひっきょう原審がその専権に基づいてなした自由な事実認定を非難するものでしかない。■最判昭和36年7月6日(民集15巻7号1777頁,民商法46巻2号97頁)■原判決認定のような事実関係の下において本件賃貸借は借地法9条にいわゆる臨時設備其の他一時■用のため借地権を設定したること明なる場合に該当するものとした原審の判断は,当裁判所もこれを正当として是認する。そして右のような場合,所論のような権利金の授受があり,且つ,賃料の増額があったとしても,右判断に消長がないものと解すべきである。■最判昭和37年2月6日(民集16巻2号233頁,判時288号21頁)■原審確定の右事実関係の下においては,被上告人の長男が医学修業中であり,卒業後本件土地にて医家の業務を開始することを予定して居ったので,地主であり,賃貸人である被上告人が,このことを■慮し,賃貸借の期間を右医業開始確定の時までとするため,本件土地上に■築せらるべき■物を戦災復旧用■坪15坪のバラック住宅と限定し,特に条件を一時■用とする旨を契約書に明記してなされた本件土地の賃貸借契約は,たとえ右医家開業の時期が明確に定って居らなかったため,一応,賃貸借期間を3年と定め,その後医業開始に至らなかったので,その期間を■新し或はその間に賃料を増額した事迹があったとしても,これを一時■用のためのものとなすに妨げない。■最判昭和39年7月3日(判タ165号69頁)■しかし,原判決〔略〕挙示の証拠によると,原判決の認定した事実を肯認することができ,
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