5_借契
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第2る特約■新料に関す第2■新料に関する特約/2■新料支払特約の有効性と消費者契約法10条/■新料支払特約を有効とした事例び借地借家法の趣旨に反し,■物賃借人に不利な特約,又は民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する特約であるとはいえず,この点に関する控訴人の主張は理由がない。■東京地判平成18年12月19日(判例秘書L06135135)■しかし,■新料を支払うことで,賃借人は円滑に賃貸借目的物の■用を継続することができ,本件賃貸借契約1,2では■新により同一期間賃貸借契約が存続する定めとなっているので,期間の定めのないものとなる法定■新に比べ賃借人の地位は安定する面がある。そうすると,本件賃貸借契約1,2における■新料支払合意は,円滑に契約■新を行うこと,すなわち,賃貸人が■新の際に異議権を放棄することの対価としての意味を有し,賃借人の地位の安定という効用もあり,さらに額も賃料の1か月■と高額とはいえないのであって,その内容が信義則に反して不当とまではいえない。したがって,本件賃貸借契約1,2の■新料支払合意は,消費者契約法10条により無効になるものではない。■京都地判平成20年1月30日(判時2015号94頁,判タ1279号225頁)■本件■新料約定が,消費者契約法10条により無効となるか検討する。ア前判示のとおり,本件賃貸借契約における■新料は,主として賃料の補充(賃料の前払い)としての性質を有しており,本件■新料約定が,本件賃貸借契約における賃料の支払方法に関する条項(契約期間1年間の賃料の一部を■新時に支払うことを取り決めたもの)であることからすると,■賃料は,■物については毎月末に支払わなければならない■と定める民法614条本文と比べ,賃借人の義務を加重しているものと■えられるから,消費者契約法10条前段の定める要件(本件■新料約定が■民法,商法その他の法律の■の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の義務を加重する消費者契約の条項■であること)を満たすものというべきである。イそこで,同条後段の要件(本件■新料約定が■民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの■であること)について検討するに,前判示のとおり,①本件賃貸借契約における■新料の金額は10万円であり,契約期間(1年間)や月払いの賃料の金額(4万5000円)に照らし,過大なものではないこと(しかも,本件賃貸借契約においては,賃借人である原告は,契約期間の定めがあるにもかかわらず,いつでも解約を申し入れることができ,その場合には,■新料の返還は予定されていないが,原告が解約を申し入れた場合には,解約を申し入れた日から,民法618条において準用する同法617条1項2号が規定する3か月を経過することによって終了するのではなく,解約を申し入れた日から1か月が経過した日の属する月の末日をもって終了するか,又は,被告に1か月■の賃料を支払うことにより即時解約することもできることとされているから(本件約款第15条),月払いの賃料の金額(4万5000円)の2か月■余りである本件賃貸借契約における■新料の金額は,過大なものとはいえないこと),②本件■新料約定の内容(■新料の金額,支払条件等)は,明確である上,原告が,本件賃貸借契約を締結するにあたり,仲介業者であるAから,本件■新料約定の存在及び■新料の金額について説明を受けていることからすると,本件■新料73

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