5_借契
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(注1)本和解条項のうち,第8項は,賃貸借契約を合意解除した日の翌日から■物明渡しに至るまでの間の被告が原告に対して支払うべき賃料相当損害金を免除する条項である。この場合,期限までに■物を明け渡したときは,賃料相当損害金の支払いを免除するということもある。(注2)本和解条項のうち,第9項は,被告が■物を期限までに明け渡さなかった場合のペナルティとしての賃料相当損害金の支払いである。その額は,事案にもよるが,一般の居住用の場合,月額賃料の1.5倍から2倍程度が多く見受けられる。1原告及び被告は,当事者間の別紙物件目録記載の■物(以下■本件■物■という。)についての本件賃貸借契約を,本日,合意解除する。2原告は,被告に対し,本件■物の明渡しを,平成○○年○○月○○日まで猶予する。3被告は,原告に対し,平成○○年○○月○○日限り,本件■物を明け渡す。4被告は,原告に対し,本件賃貸借契約に基づく平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの未払賃料として,金○○万円の支払義務があることを認める。5被告は,原告に対し,前項の金員を次のとおり■割して,○○銀行○○支店の原告名義の普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振り込む方法により支払う。⑴平成○○年○○月から平成○○年○○月まで毎月末日限り,金○万円ずつ⑵平成○○年○○月末日限り,金○万円6被告が,前項の支払を2回以上怠り,かつ,その額が○○万円に達したときは,当然に期限の利益を失い,被告は,原告に対し,第4項の残額及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年○パーセントの割合による遅■損害金を直ちに支払う。7被告が,前項により期限の利益を失ったときは,被告は,原告に対し,第2項及び第3項の定めにかかわらず,本件■物を直ちに明け渡す。8原告は,被告に対し,平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの本件■物に係る賃料相当損害金の支払義務を免除する。9被告が,平成○○年○○月○○日限り,本件■物を明け渡さなかったときは,被告は,原告に対し,平成○○年○○月○○日から本件■物の明渡しに至るまで,1日金○○○○円の割合による賃料相当損害金を支払う。10被告は,被告が本件■物を明け渡した後に本件■物内に残置した動産については,その所有権を放棄し,原告が自由に処■することに異議はない。11原告と被告は,本条項に定めるもののほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。12訴■費用は各自の負担とする。和解条項2和解条項例219(未払賃料の支払と賃料相当損害金の免除の例)

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