自転車
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 電動キックボードについて,令和5年7月1日から最高速度が20キロメートル毎時以下で,車体の長さが190センチメートル以下,幅が60センチメートル以下のものを新たに「特定小型原動機付自転車」として分類し,原動機付自転車の運転免許は不要とし,16歳未満の運転は禁止となり,ヘルメットの着用は努力義務とされ,原則として車道,自転車専用通行帯を走行するという新たな制度が施行されることになった。第1 はじめに 本書に掲載する判例は,初版,第2版に掲載した判決以降の新しい判例211件である。特に,自転車関連の判例では,電動自転車の事故を10件載せているが,将来的には,電動自転車の普及に伴い,電動自転車関連の事故が増加するものと思われる。また,電動自転車は,普通自転車と比べて,一般的には,7〜10 kg重量があり,初速も急にスピードが出ることがあるため,最初は,運転方法にも慣れる必要がある。 また,電動キックボード(特定小型原動機付自転車)が新たに諸条件の具備を前提に,車道や歩道を走行することが可能になったため,他の車両や歩行者との関係も注視していく必要があろう。 本書は,判例の内容がなるべく一目で分かるように,判旨に沿った道路状況及び事故態様を再現すべく,言わば「概略図」をすべての判例にわたって描いているが,あくまでも,いわばイメージした図であり,できるだけ道路状況の再現を試みた次第である。 まず,単車(自動二輪車のほか原動機付自転車を含む。)対自転車の裁判例から挙げていきたいが,その前に,電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を始めとして主な道路交通法の改正等についてみていきたい。第2 主な道路交通法の改正■1 電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」として規定(令和5年7月1日施行)第1編総 論

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