自転車
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  そして,電動キックボードの最高速度を6キロメートル毎時以下に設定した場合には,歩道も通行できることとした。 電動キックボード(特定小型原動機付自転車,道路交通法第2条第1項第10号ロ)に関する規制等については,次のようなものがある。(定義)道路交通法第2条第1項第10号十  原動機付自転車 原動機を用い,かつ,レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち,軽車両,移動用小型車,身体障害者用の車,遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。イ  内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)道路交通法施行規則第1条の2 法第2条第1項第10号イの内閣府令で定める大きさは,二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては,総排気量については0.050リットル,定格出力については0.60キロワットとし,その他のものにあつては,総排気量については0.020リットル,定格出力については0.25キロワットとする。(特定小型原動機付自転車の大きさ等)規則第1条の2の2 法第2条第1項第10号ロの内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。一 車体の大きさは,次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。2 第2 主な道路交通法の改正するものを除く。)ロ  車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり,かつ,その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するものイ 長さ 190センチメートルロ 幅 60センチメートル二 車体の構造は,次に掲げるものであること。イ 原動機として,定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。ロ 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ  構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては,走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。ニ  オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。ホ  道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第66条の17に規定する最高速度表示灯(第5条の6の2第1項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えら(令和5年7月1日施行条文)

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