自転車
23/42

  (以下略) (通行区分)法第17条 車両は,歩道又は路側帯(以下この条及び次条第1項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては,車道を通行しなければならない。ただし,道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき,又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し,若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは,この限りでない。2 前項ただし書の場合において,車両は,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第2条第1項第10号ロに該当するものをいう。以下同じ。),二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は,自転車道を通行してはならない。ただし,道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは,自転車道を横断することができる。(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)規則第5条の6の2 法第17条の2第1項第1号の内閣府令で定める方法は,道路運送車両の保安基準第66条の17第2項及び第3項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることれていること。を妨げないようにしなければならない。(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)法第17条の2 特定小型原動機付自転車のうち,次の各号のいずれにも該当するもので,他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は,前条第1項の規定にかかわらず,道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは,当該歩道を通行することができる。ただし,警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは,この限りでない。一  歩道等を通行する間,当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。二  前号の規定による表示をしている場合においては,車体の構造上,歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。三  前2号に規定するもののほか,車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。第2 主な道路交通法の改正 3(令和5年7月1日施行条文)(令和5年7月1日施行条文)(令和5年7月1日施行条文)

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る