自転車
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裁判例1大阪地判令和2年11月19日(判例秘書L07550972)24 第1 自転車 対 原動機付自転車(Y)(原付)(X)(交差点・信号機による交通整理が行われている事例)第1 自転車 対 原動機付自転車過失相殺 原動機付自転車(X)40% 自転車(Y)60% 「ア 本件交差点及びその周辺の状況は概ね別紙〔略〕記載のとおりである。本件交差点は信号機により交通整理が行われている十字路交差点であり,本件交差点の南西側には,歩行者専用横断歩道(本件横断歩道)が設けられている。本件道路は,南西行きの車線及び北東行きの車線から成る,センターラインによって区分された片側一車線の道路であり,南西行き車線は本件交差点の北東側手前において二つのレーンに分かれている。本件道路には時速40 kmの速度制限が設けられている。 イ 原告車の動線ないし位置関係は概ね別紙記載(ア)ないし(カ)のとおりであり,被告自転車の動線ないし位置関係は概ね同①ないし⑤のとおりである。 原告X2は,平成29年10月16日,原告車を運転し,時速約40 kmで本件道路の南西行き車線を走行し,同(ア)の地点付近で対面信号機が青色であるのを確認した。その後,対面信号機が黄色に変わったものの,原告X2は,すぐには停止できないと判断し,北東側停止線を越えて本件交

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