自転車
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差点に進入した。 他方,被告は,被告自転車を運転し,被告の対面信号機が赤色であるときに本件横断歩道の進行を開始した。 原告X2は,同(ウ)の地点付近に到達したところ,本件横断歩道を進行していた被告自転車が同③の地点付近に到達しているのに気が付き,危険を感じてブレーキを掛けたものの,同日午後7時10分頃,同(オ)の地点付近において,同⑤の地点付近に到達した被告自転車の左側面に衝突した。本件事故当時,本件交差点付近では小雨が降っており,薄暗かった。 ウ 本件事故当時の原告車の対面信号機の周期は,基本的には,①114秒間青色(乙1〔略〕のステップ1ないし4)→②3秒間黄色(ステップ5)→③53秒間赤色(ステップ6ないし12)→④前記①となっており,被告自転車の対面信号機の周期は,基本的には,①120秒間赤色(ステップ1ないし6)→②32秒間青色(ステップ7及び8)→③4秒間青色点滅(ステップ9)→④14秒間赤色(ステップ10ないし12)→⑤前記①となっている。原告車の対面信号機が黄色から赤色に変わる時点から3秒の間,本件交差点に設置された信号機は全て赤色となる(ステップ6)。」〔途中略〕 「(ウ)むしろ,証拠〔略〕によると,原告X2は,本件事故当日の警察官による事情聴取や,本件事故日の3日後である平成29年10月19日の前記担当者による事情聴取のいずれの際にも,原告車を運転して時速約40 kmで本件道路の南西行き車線を走行し,本件交差点の北東側停止線手前で対面信号機が黄色に変わったものの,そのまま本件交差点に進入したという趣旨の説明をしており,本件訴訟においてもこれと概ね同じ内容の陳述〔証拠略〕をするなど,その説明内容は枢要部分において一貫している。 そして,証拠〔略〕によると,原告X2は,本件事故当日の警察官による事情聴取の際,本件交差点の北東側停止線から約10.7 m手前の地点付近で,黄信号を見て進行したと説明しており,そのことが実況見分調書の指示説明欄に特に記載されていることに照らすと,対面信号機が青色から黄色に変わったのは同地点(別紙記載(イ)の地点よりも更に北東側の地点)付近であると認められ,原告X2は,同地点付近から約25.5 m進んだ先の地点(同(ウ)の地点と概ね同じ地点)付近で被告自転車の接近に気が付き,ブレーキを掛けたものの,約8.0 m進んだ先の地点付近で被告自転車の左側面に衝突したことが認められる。 そうすると,原告車は,衝突の直前にブレーキを掛けたことを考慮しても,対面信号機が黄色になった時点から約3秒後(40 km/h÷60÷60≒11.1 m/s(25.5 m+8.0 m)÷11.1 m/s≒3.018 s)には被告自転車に衝突したものと認められ,前記(1)ウ認定の各対面信号機の周期を併せ考慮すると,本件事故が発生した時点において,各対面信号機の表示は周期表〔証拠略〕のステップ6の初期段階であった蓋然性が高い。 以上の事実関係に照らすと,被告には,対面信号機の表示が赤色であったにもかかわらず,漫然と本件横断歩道の進行を開始し,本件事故を発生させた点に過失があるというべきである。 よって,被告は,民法709条に基づき,本件事故により原告らに生じた損害を賠償すべき義務を負う。 イ 他方,既に認定したとおり,原告X2は,対面信号機が黄色に変わった後に本件交差点に進入しており,証拠〔略〕によると,黄色の表示に気を取られて本件交差点の右側(北西側)をよく第1 自転車 対 原動機付自転車 25

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