26 第1 自転車 対 原動機付自転車見ていなかったことが認められ,前方不注視等の過失が認められる。 既に認定及び説示したとおりの各車両の種類(原動機付自転車及び自転車),本件事故の態様,当事者双方の過失の内容及び程度,本件事故当時の本件交差点の状況(夜間であり薄暗かったこと)等を含む諸般の事情に照らすと,本件事故についての過失割合は,原告X2(原告ら側)が4割,被告が6割であるとするのが相当である。」
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