自転車
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裁判例2東京地判平成27年4月15日(判例秘書L07030507)(X)(Y)(原付)第1 自転車 対 原動機付自転車 27過失相殺 自転車(X)25% 原動機付自転車(Y)75% 「本件事故現場は,都道107号線と並行して南北方向に延びる幅約5.7 mの区道(以下「被告道路」という。)と,都道106号線(通称鳩ヶ谷街道)とが交差する,信号機等によって交通整理が行われていない交差点(以下「本件交差点」という。)であり,本件交差点付近の状況は別紙現場見取図〔略〕(以下「別紙図面」という。)のとおりである。 被告は,被告車を運転し,北向きに時速約15 kmないし20 kmで進行し,本件交差点に進入したところ,別紙図面の(×)の地点(以下「衝突地点」という。)で,A運転のA車と衝突した。」〔途中略〕 「ア 本件交差点内には,衝突地点の南東側,東方向及び北東側にゼブラゾーンやガードレールが存在し,これらによって進路が区切られる形となっている。本件事故当時,本件交差点内は暗く,照明状況は十分でなかった。 イ 被告は,被告車を運転し,荒川土手通りから被告道路に進入し,本件交差点内を北向き進行(交差点・信号機による交通整理が行われていない事例)

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