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(注1) 過失割合を和解条項に明記しておく例である。(注2) 4項は,相殺契約の合意であり,形成条項である。「両債権につき,対当額で相殺する。」とする場合もあれば,「第○項の債務と第○項の債務とを,対当額で相殺する。」とする場合もある。1 原告と被告は,本件事故における原告と被告の過失割合が,原告○○パーセント,被告○○パーセントであることを相互に確認する。2 被告は,原告に対し,本件交通事故に基づく損害賠償債務として,金○○万○○○○円の支払義務があることを認める。3 原告は,被告に対し,本件交通事故に基づく損害賠償債務として,金○○万○○○○円の支払義務があることを認める。4 原告と被告は,第2項及び前項の両債権につき,対当額で相殺する。5 被告は,原告に対し,前項による相殺後の差額金○○万○○○○円の支払義務があることを認め,被告は,原告に対し,前項の金員を,本日,本和解の席上において支払い,原告はこれを受領した。6 原告は,その余の請求を放棄する。7 原告と被告は,原告と被告の間には,本件交通事故に関し,本和解条項に定めるもののほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。8 訴訟費用は,各自の負担とする。和 解 条 項 2和解条項例 465

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