自転車
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道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行規則(抄)(令和5年7月1日現在)第1章 総   則(目的)第1条 この法律は,道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図り,及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。(定義)第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。一 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路,道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し,又は車道の効用を保つため,歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で,道路標示によつて区画されたものをいう。四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。五 交差点 十字路,丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては,車道)の交わる部分をいう。六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。八 車両 自動車,原動機付自転車,軽車両及びトロリーバスをいう。九 自動車 原動機を用い,かつ,レール又は架線によらないで運転し,又は特定自動運行を行う車であつて,原動機付自転車,軽車両,移動用小型車,身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車,乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)470 道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行規則(抄)施行令(歩行補助車等)第1条 道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第9号の歩行補助車等は,次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては,内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。一 歩行補助車,乳母車及びショッピング・カート二 レール又は架線によらないで通行させる車であつて,次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)イ 車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。ロ 車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。規則(歩行補助車等の基準)第1条 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第1条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。一 車体の大きさは,次に掲げる長さ,幅及び高さを超えないこと。イ 長さ 120センチメートルロ 幅 70センチメートルハ 高さ 120センチメートル二 車体の構造は,次に掲げるものであること。イ 原動機として,電動機を用いること。ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には,原動機が停止すること。規則(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)第1条の2 法第2条第1項第10号イの内閣府令で定める大きさは,二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては,総排気量については0.050リットル,定格出力については0.60キロワットとし,その他のものにあつては,総排気量については0.020リットル,定格出力については0.25キロワットとする。(特定小型原動機付自転車の大きさ等)第1条の2の2 法第2条第1項第10号ロの内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。一 車体の大きさは,次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。イ 長さ 190センチメートル以外のものをいう。十 原動機付自転車 原動機を用い,かつ,レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち,軽車両,移動用小型車,身体障害者用の車,遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり,かつ,その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの

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