自転車
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十一 軽車両 次に掲げるものであつて,移動用小型車,身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。イ 自転車,荷車その他人若しくは動物の力により,又は他の車両に牽けん引され,かつ,レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み,小児用の車(小児が用いる小型の車であつて,歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第3項第1号において同じ。)を除く。)ロ 原動機を用い,かつ,レール又は架線によらないで運転する車であつて,車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い,かつ,人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて,身体障害者用の車,小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては,人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み,移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。ロ 幅 60センチメートル二 車体の構造は,次に掲げるものであること。イ 原動機として,定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。ロ 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては,走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。ニ オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。ホ 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第66条の17に規定する最高速度表示灯(第5条の6の2第1項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。規則(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)第1条の3 法第2条第1項第11号の2の内閣府令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。イ 電動機であること。ロ 24キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において,人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が,⑴又は⑵に掲げる速度の区分に応じそれぞれ⑴又は⑵に定める数値以下であること。⑴ 10キロメートル毎時未満の速度 2(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては,3)⑵ 10キロメートル毎時以上24キロメートル毎道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行規則(抄) 471十一の三 移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて,車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち,身体障害者用の車以外のものをいう。十一の四 身体障害者用の車 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては,内閣府令で定める基準に該当するものに限り,遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を7で除したものを2から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては,走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を3分の14で除したものを3から減じた数値)ハ 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において,原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き,かつ,当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。規則(移動用小型車の基準)第1条の4 法第2条第1項第11号の3の内閣府令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。一 車体の大きさは,次に掲げる長さ,幅及び高さを超えないこと。イ 長さ 120センチメートルロ 幅 70センチメートルハ 高さ 120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)二 車体の構造は,次に掲げるものであること。イ 原動機として,電動機を用いること。ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突ができないこと。出部がないこと。規則(原動機を用いる身体障害者用の車の基準)第1条の5 法第2条第1項第11号の4の内閣府令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。一 車体の大きさは,次に掲げる長さ,幅及び高さを超えないこと。イ 長さ 120センチメートルロ 幅 70センチメートルハ 高さ 120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)二 車体の構造は,次に掲げるものであること。イ 原動機として,電動機を用いること。ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突

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