自転車
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 平成28年1月 平成25年3月に本書を上梓してから3年近く経っているが,その間,道路交通法が改正され,順次施行されている。特に,軽車両である自転車に関する重要な規定が改正されたため,その部分についての記述内容を変更する必要が生じた。 まず第1に,従来は,自転車が道路の路側帯を通行する場合には,車道における通行方法のように道路の左側端を通行することとされておらず,路側帯の中では双方向の通行ができることとされていたが,改正により,「道路の左側部分に設けられた」路側帯を通行しなければならなくなり,双方向の通行ができなくなった(平成25年12月1日施行)。 そして第2に,警察官は,自転車運転者が内閣府令で定める基準に適合した制動装置を備えていないため,交通の危険を生じさせるおそれがある場合には,当該自転車を停止させ検査することができるようになり,場合によっては,運転継続の禁止を命ずることができるようになった(平成25年12月1日施行)。 また,第3に,自転車を運転する者が,政令で定める危険な行為を2回以上行った場合には,公安委員会が命じる講習を受けなければならず,受講しない場合には5万円以下の罰金に処せられることが定められた(平成27年6月1日施行)などである。 このように,軽車両である自転車に関する重要な改正に対応するため,本書を改訂することになったが,自転車と歩行者等との事故で,高額な賠償を命じた判決例も挙げてみた。自転車運転者が交通法規を遵守し,他人を思いやる心をもって安全に運転することを切に願うものである。第2版 は し が き iii第2版 は し が き伊 藤 秀 城

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