xxii第9受益者保護関係人 2356 信託事務代行者(第28条) 214㈠ 信託事務代行者について 214㈡ 信託事務代行者の選任について 215㈢ 受託者と信託事務代行者の責任 220㈣ 家族信託における信託事務代行者の活用 2227 受託者複数の特例 222㈠ 信託財産は合有 223㈡ 信託事務の処理の方法 223㈢ 共同受託者間の信託事務処理の委託 225㈣ 信託事務の処理に係る債務の負担関係 226㈤ 受託者複数の共同受託のその他の特例 2278 受託者の任務終了 229㈠ 受託者の任務終了に関する定め 229㈡ 受託者の辞任と解任 230㈢ 新受託者の選任 231㈣ 新受託者の権利義務の承継等 233㈤ 前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎなど 2341 信託における受益者保護関係人 235㈠ 受益者保護関係人 235㈡ 家族信託を支える信託関係人 2352 信託管理人 236㈠ 信託管理人の選任 236㈡ 信託管理人の活用 238※ 「受益者が確定していない信託」の受益者保護関係人 2383 信託監督人 239目 次
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