全訂 新しい家族信託 (試し読み)
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xxii第9受益者保護関係人    2356 信託事務代行者(第28条)    214㈠ 信託事務代行者について    214㈡ 信託事務代行者の選任について    215㈢ 受託者と信託事務代行者の責任    220㈣ 家族信託における信託事務代行者の活用    2227 受託者複数の特例    222㈠ 信託財産は合有    223㈡ 信託事務の処理の方法    223㈢ 共同受託者間の信託事務処理の委託    225㈣ 信託事務の処理に係る債務の負担関係    226㈤ 受託者複数の共同受託のその他の特例    2278 受託者の任務終了    229㈠ 受託者の任務終了に関する定め    229㈡ 受託者の辞任と解任    230㈢ 新受託者の選任    231㈣ 新受託者の権利義務の承継等    233㈤ 前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎなど    2341 信託における受益者保護関係人    235㈠ 受益者保護関係人    235㈡ 家族信託を支える信託関係人    2352 信託管理人    236㈠ 信託管理人の選任    236㈡ 信託管理人の活用    238※ 「受益者が確定していない信託」の受益者保護関係人   2383 信託監督人    239目  次

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