xxvi第3家族型の自己信託 331目 次※1 「公正証書の作成と管轄」について 323※2 「公正証書の作成と代理」について 323※3 「委託者(受託者)兼当初受益者」の自己信託の設定について 324㈡ 信託設定に必要な法定要件事項 324㈢ 自己信託の追加信託はどこまでできるか 3262 自己信託の効力発生 328㈠ 信託の効力の発生 328㈡ 自己信託の効力発生 3283 自己信託と登記 329㈠ 信託財産の登記登録など 329㈡ 自己信託の不動産に関する登記 3301 家族型自己信託を考える 331㈠ 家族型信託としての自己信託 331㈡ 家族型自己信託の信託設定 332※ 信託業法第3条の適用はない 3332 家族のための福祉型自己信託 333㈠ 家族等を受益者とする福祉型自己信託 334㈡ 受益者複数の自己信託 335㈢ 「遺言代用型自己信託」を考える 336※ 遺言に代わる「リビング・トラスト」 3373 委託者自身のための福祉型自己信託 337㈠ 当初単独自益自己信託としての活用は 337㈡ 当初単独自益自己信託が無効になる場合 338㈢ 当初単独自益自己信託の設定方法は限定される 3394 自己信託の変更と相続を考える 340
元のページ ../index.html#30