全訂 新しい家族信託 (試し読み)
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362 本公証人は、信託設定者S(以下「委託者」または「委託者S」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。(信託の設定)第1条 委託者Sは、令和○○年○月○○日、本証書に記載する目的に従い、第3条記載の財産について、自己を信託の受託者として、受益者のために、当該財産の管理、処分及びその他本信託目的の達成のために必要な行為を行うものとして信託する(以下「本信託」という。)。(信託の目的)第2条 本信託は、第3条記載の金融資産を信託財産として管理運用を行い、第5条記載の受益者両名の幸福な生活及び福祉を 設定者─夫S 受益者─本人S・妻B 後継受託者─S後見開始後「親族D」◎信託財産 金銭等金融資産 有価証券◎信託の目的 老後の生活資金・ホーム等の入居費用等に充てるもの。(夫婦の老後の安心設計)第6 自己信託の活用委託者S(設定者)受託者S(本人)【信託財産】受益者S受益者B(配偶者)残余財産受益者等C D活用事例■参考文例(自己信託)-1 【Schemeの骨子】◎信託当事者福祉型金銭等管理処分自己信託自己信託設定公正証書

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