全訂 新しい家族信託 (試し読み)
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活用事例363確保することを目的とする。(信託をする財産を特定するために必要な事項)第3条 本信託の信託財産は、次の金融機関の一切の預金口座の口座残高相当額の金銭及び有価証券等の全額とする。⑴ 預貯金(金銭)金融機関名 ○○銀行○○支店⑵ その他の金融資産金融機関名 ○○証券株式会社○○支店(自己信託をする者の氏名及び住所)第4条 本信託をする者の氏名及び住所は、次のとおりである。住所 東京都○○区○○丁目○○番○○号氏名 S(受益者)第5条 本信託の当初受益者は、次の者である。なお、配偶者Bの受益権の割合は委託者兼受益者Sが民法第760条により負担している婚姻費用の範囲内とする。⑴ 委託者S⑵ Sの配偶者B(昭和○○年○月○○日生)2 委託者兼受益者Sが死亡した場合は、受益者Bがすべての受益権を取得する。3 受益者Bが委託者Sより先に死亡した場合、次のC及びD(表記省略)が後継の受益者となり、ともに委託者兼受益者Sが負担している扶養義務の範囲で受益権を取得する。(受益権)第6条 本受益権は、譲渡、質入れすることはできず、また信託給付の受領権限を第三者(任意後見人及び法定後見人を除く。)に委任することはできない。2 本受益権は、受益者の死亡によってその相続人には承継しな

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