全訂 新しい家族信託 (試し読み)
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400第5 受益者 遺言者の配偶者B(昭和○○年○月○○日生)第6 受益者への金銭の給付など⑴ 受託者は、受益者に対し、受益者代理人の意見を聞き、本遺言効力発生時の翌月から毎月、信託財産から、受託者が相当と認める額の生活費、医療費等を手渡し、また銀行振込み等の方法で支払う。⑵ 本受益権は、譲渡もしくは質入れすることはできず、またその受領権限につき受益者の任意後見人等(成年後見人及び保佐人を含む。以下同じ。)を除く第三者に委任することもできない。第7 受益者代理人 次の者(表記省略)を受益者代理人として指定する。第8 管理に必要な事項⑴ 信託財産については、信託に必要な換金等を行い、また名義変更(記載、記録)または新たな信託専用口座により分別管理等を行うこととする。⑵ 信託財産の金融機関への預金等、保存行為及び管理運用に必要な処置は、受託者が善良な管理者の注意をもってこれを行うものとする。⑶ 受託者は、毎年12月末日現在の信託財産の内容を受益者または受益者の任意後見人等及び受益者代理人に報告する。⑷ 期間満了により終了したときは、受託者は、信託財産について帰属権利者に引き渡すなど必要な手続を行う。また、信託財産の消滅により信託が終了した場合は、受益者または受益者代理人にすみやかにその旨を通知する。第9 信託終了時の際の帰属権利者 残余の信託財産(金銭等金融資産)については、遺言者の長第1 高齢者福祉型信託

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