18_法裁
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はらこせき11ている事項が証明書という形式で交付されるようになりました。【請求先】 本籍地の市区町村役場の市民課・住民課など戸籍事務を扱う係に請求します。ただし,政令指定都市などの場合は,専門に扱う部署があり(大阪市役所郵送事務処理センターなど),その場合は,その部署に請求します。【請求方法・手数料】 戸籍謄本の交付手数料は全国一律で1通450円ですが,郵送で請求する場合には,自治体によっては郵送手数料(自治体によって金額が異なります)が必要となる場合があります。郵送請求では,申請書とともに手数料と返送用封筒を同封して請求します。戸籍謄本(改製前の原戸籍の謄本)② 改製原 法律の改正に伴って新しく戸籍が作り直された場合,それまでの戸籍(従前の戸籍)は,改製原戸籍(単に「原戸籍」とよばれます)となります。現在では,原戸籍とよばれるものが2種類存在しています。 1つは,昭和30年代の改正によって,それまで家単位で作成されていた戸籍(戦前の戸籍)が,日本国憲法の下で家制度が廃止され,現在のように世帯単位として作成されるようになり,この時点で戸籍の改製が実施され,改製前の原戸籍が作成されています。相続関係の調査においては,この改製前の原戸籍の謄本を申請する場合がよくあり,これは「昭和(改正)の原戸籍」と呼ばれています。 もう1つは,平成6年の改正によって,それまでファイル(簿冊)形式だった戸籍簿の管理がコンピューターによってされるようになり,それ以前の戸籍はコンピューター化による改製前の原戸籍となりました。これを「平成(改正)の原戸籍」と呼び,昭和(改正)の原戸籍と区別しています。【請求先】 戸籍謄本の請求と同じです。【請求方法・手数料】 原戸籍謄本の交付手数料は全国一律で1通750円ですが,郵送で請求する場合には,自治体によっては郵送3 弁護士からの指示

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