18_法裁
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⑤ 住民票の写し 各市区町村役場で,住民基本台帳法に基づき,住所・氏名・生年月日・世帯主・本籍地などを記載した住民基本台帳が作成されており,この台帳に記載されている個々人の記録が「住民票」で,これを謄写して,市区町村長が認証し,一般に交付されるものが「住民票の写し」です。通常,この住民票の写しを「住民票」と呼んでいることが多いのですが,正確にいうと,それは「住民票の写し」になります。 弁護士が使用する「職務上請求書」でも,市区町村役場に備え付けてある請求用紙でも,交付請求するものの名称は「住民票」ではなく,「住民票の写し」となっています。【請求先】 当該住所地を管轄する市区町村役場に請求します。ただし,政令指定都市などの場合は,専門に扱う部署があり(大阪市役所郵送事務処理センターなど),その場合は,その部署に請求します。【請求方法・手数料】 住民票の写しの交付手数料は,各市区町村によって異なりますが,おおむね1通200円〜400円くらいです。郵送で請求する場合には,自治体によっては郵送手数料(自治体によって金額が異なります)が必要となる場合があります。郵送請求では,申請書とともに手数料と返送用封筒を同封して請求します。⑥ 住民票除票の写し 住民票に記載されている者が,死亡したり,他の市区町村へ転出して,住民票の記載が抹消されたとき,その住民票は「除票」に変わり,その写しが請求者に交付されます。これを「住民票除票の写し」または「除票の写し」といいます。 除票の写しからは,死亡の日,転出の日などがわかるほか,転出の場合には,転出先の住所地も記載されているので,新住所地を知る手がかりとなります。ただし,保存期間は5年なので,除票となってか133 弁護士からの指示

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