【請求方法・手数料】 住民票の写しの請求の場合と同じです。 なお,日本在住の外国人の方の過去の居住歴など,旧外国人登録原票の記載事項証明書が必要になった場合は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係に弁護士法第23条の2の照会をして,情報の開示請求をします。 また,亡くなられた方の外国人登録原票記載事項証明書は,法務省入国管理局管理情報官室出入国情報開示係に請求します。* 「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」 http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120628_01.html(平成30年現在)⑨ 戸籍の附票 戸籍の附票とは,その戸籍に記載された人の住所を記載したもので,転居等をした場合,その住所の変遷も記載されています。これによって,住所の変遷や現住所を知ることができます。【請求先】 戸籍謄本の請求と同じです。【請求方法・手数料】 戸籍の附票の交付手数料は,自治体によって異なり,1通200円〜450円ですが,郵送で請求する場合には,自治体によっては郵送手数料(自治体によって金額が異なります)が必要となる場合があります。郵送請求では,申請書とともに手数料と返送用封筒を同封して請求します。⑩ 成年後見登記事項証明書・登記されていないことの証明書 以前は禁治産宣告,準禁治産宣告がなされた場合には,戸籍の戸籍事項欄にその旨が記載されていましたが,現在は,補助・保佐・後見および任意後見契約に関する公示は,成年後見登記により行われることになりました。 この制度により,成年後見・保佐・補助が開始されていることの証明は,登記事項証明書の交付を申請し,これらの手続が開始していないことの証明を求める場合には後見開始の審判等の登記(記録)がないことの証明書の交付を求めることとなります。153 弁護士からの指示
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