18_法裁
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【請求先】 各法務局や地方法務局の本局になります。【請求方法・手数料】 成年後見登記事項証明書の交付手数料は1通につき550円,登記されていないことの証明書の交付手数料は1通につき300円です。 請求権者は,本人・配偶者,四親等内の親族・相続人・成年後見人等・成年後見監督人等・任意後見人・任意後見監督人等のみが請求できるので,弁護士が請求する場合には,これらの人から委任状をもらう必要があります。⑪ 不動産登記簿謄本,不動産登記事項証明書 不動産に関する権利(物権)を取得したり失ったりしたこと(得喪・変更)については,登記をしなければ第三者に対抗することができません(民177条)。 そこで,不動産登記簿に記載されている内容を調査するために,不動産登記事項証明書の交付を申請します。 登記簿は表題部・権利部(甲区・乙区)から編成されています。表題部には「土地または建物の表示に関する事項」,甲区欄には,権利に関する登記のうち,「所有権に関する事項」(所有権移転登記・差押・所有権の処分禁止の仮処分等),乙区欄には,権利に関する登記のうち,「所有権以外の権利に関する事項」(抵当権・根抵当権・賃借権など)が登記されています。 甲区および乙区には,それぞれ登記の順位番号欄と登記事項が記載され,登記をした順序によって,番号が付されています。【請求先】 最寄りの法務局になります。【請求方法・手数料】 土地一筆,建物一棟について,600円を収入印紙で納付します。証明書の枚数が50枚を超えると50枚ごとに100円追加となります。 請求方法は,最寄りの法務局で直接交付請求するか,郵送によって請求します。第Ⅰ章 法律事務所の仕事16

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