18_法裁
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ており,その台帳が,現在,法務局に保管されています。この旧土地台帳の写しは,だれでも交付申請することができます。【請求先】 旧土地台帳に記載されている地域の管轄法務局になります。【請求方法・手数料】 手数料は無料です。 請求方法は,管轄法務局へ出向き直接交付請求するか,郵送によって請求します。⑮ 公図 公図とは,旧土地台帳付属地図のことで,土地の区画や地番・位置・形状等が記入されていますが,公図には法律上の効力もなく,必ずしも現地を正しく反映していない場合が多いです。公図は,不動産競売申立時の添付書類となります(民執規23条の2第1号)。【請求先・請求方法・手数料】 1通450円で収入印紙で納付します。 請求方法は,最寄りの法務局で直接交付請求するか,郵送によって請求します。⑯ 地積測量図・建物図面・各階平面図 不動産登記法で,土地の滅失登記以外の表示の登記を申請する場合には地積測量図を,建物の滅失登記以外の表示の登記を申請する場合には建物図面・各階平面図を添付する必要があり,申請時に提出された図面は,法務局に保存されており,これらの写しを交付請求することができます。 これらの図面は,不動産競売申立時の添付書類となります(民執規23条の2第1号)。 申請にこれらの図面が必要となったのは,昭和40年前後からなので,それ以前に登記された不動産については,当該法務局にも図面はありません。【請求先・請求方法・手数料】 1通450円で収入印紙で納付します。 請求方法は,最寄りの法務局で直接交付請求するか,郵送によって請求します。第Ⅰ章 法律事務所の仕事18

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