* 法務局の管轄については,法務局のサイトで確認することができます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html (平成25年現在)枚数が50枚を超えると50枚ごとに100円追加となります。 請求方法は,商業登記を扱う最寄りの法務局で直接交付請求するか,郵送によって請求します。⑲ 固定資産評価証明書 固定資産評価証明書は,課税台帳に記載された評価額に関する証明書で,訴訟や登記申請の場合の不動産の価格の算定資料となります。 固定資産評価証明書は,原則として所有者本人またはその代理人に対してのみ交付されますが,訴訟のために必要であれば利害関係人に対して交付されます。固定資産評価証明書はその年の1月1日現在の所有者を基準として作成されていますので,年の途中で登記上,所有者が変更されたとしても,1月1日現在の所有者名で証明書が交付されます。【請求先】 当該不動産を管轄する市区町村役場,もしくは都税事務所・市税事務所。【請求方法・手数料】 各自治体により手数料の算定方法が異なるので,事前に確認が必要です。郵送により請求する場合は,手数料と返送用封筒を同封して請求します。⑳ 固定資産公課証明書 不動産の強制競売や担保不動産競売の申立てをする場合には,固定資産税の評価証明書ではなく,公課証明書を添付する必要があります。 公課証明書は,本人およびその代理人以外には発行されないのが原則ですので,競売申立てのために必要であるときは,発行機関(申請先の役所)所定の申請用紙(当該機関のホームページからダウンロードできることがあります)に「民事執行申立てのため,税額の記載のある第Ⅰ章 法律事務所の仕事20
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