18_法裁
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⑶ 資料の整理21公課証明書の交付を申請します」と記載したうえで,① 強制競売申立ての場合には申立書の写しと執行力ある債務名義の正本の写し② 担保不動産競売の申立ての場合には申立書の写しと担保権の設定されている不動産登記簿謄本もしくは登記事項証明書の写しを添付して請求すれば,通常交付されます。【請求先】当該不動産を管轄する市区町村役場,もしくは都税事務所・市税事務所。【請求方法・手数料】 各自治体により手数料の算定方法が異なるので,事前に確認が必要です。郵送により請求する場合は,手数料と返送用封筒を同封して請求します。 ファイリングや相続関係図の作成などをして,収集した資料を整理します。 資料の整理の方法は,各事務所によって方式が異なり,事務所の中でも複数の弁護士がいる場合,各弁護士によって,やり方が違う場合があります。 方式が統一していないことについて, 「おかしい! やり方が違うと効率が悪い」と文句をいう事務職員の人がいます。 しかし,なぜ,訴訟資料を整理するかというと,弁護士の仕事がスムーズになるようにするためなので,やり方が弁護士ごとに異なるのは,仕方のないこと,というより当たり前のことでしょう。 「仕事の効率が悪い」という人がいますが,それは,事務職員の仕事の効率が悪いのであり,弁護士にしてみれば,自分の整理の方法が変わる方が効率が悪くなります。 ですから,事務職員としては,各弁護士の好みや癖などを考えて,どのようにすれば,弁護士が効率よく仕事をこなせるかを考えて整理する必要があります。3 弁護士からの指示

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