このような場合,株式会社Bが訴えについて,争わず,Aさんの請求を全て認める,と言う答弁をした場合は,問題ないのですが,もし,株式会社Bが「うちは株式会社Bで株式会社乙ではない」と主張してAさんとの契約そのものを否認したようなときは,Aさんは,当初の契約の成立について立証しなければならないでしょう。その際,当初の契約書には,「株式会社乙」が債権者であり,その本店所在地は「東京都○○区……」となっているでしょうから, 「株式会社乙」→「株式会社B」 「東京都○○区……」→「名古屋市××区……」などの商号変更や本店所在地の移転を閉鎖登記事項証明書などの登記事項証明書などで明確にする必要があります。 実際に証拠として提出するか否かは,訴訟の状況によって違いますが,必要となる場合に備えて,閉鎖登記事項証明書を収集する準備をしておく方がよいでしょう。登記事項証明書以外の「資格を証する書面」 「資格を証する書面」は,登記事項証明書に限られるわけではなく,他の書面による場合もあります。 一例を示しますと,「国民健康保険団体連合会」の場合,認可した都道府県庁に対して,証明書を請求します。証明書の申請用紙は各都道府県のホームページからダウンロードでき,たとえば,大阪府では,下記URLでダウンロードできます。http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/rengoukaishoumeisho/index.html(平成30年現在)第Ⅱ章 民事訴訟と提出書類26
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