18_法裁
9/68

5⑶ 人 証92⑶ 訴えの客観的併合の場合の「管轄裁判所」98 100⑴ 訴えの主観的併合101⑵ 訴えの主観的併合の場合の「訴訟物の価額」102⑶ 訴えの主観的併合の場合の「管轄裁判所」103 81⑴ 準備書面82⑵ 被告代理人の立場─答弁書の提出82⑶ 提出要領83 87⑴ 証 拠88⑵ 書 証88 95⑴ 訴えの客観的併合96⑵ 訴えの客観的併合の場合の「訴訟物の価額」97 1048 証拠(書証・人証) 9 複数の請求(訴えの客観的併合) 10 当事者が複数の訴訟(訴えの主観的併合) 11 訴訟係属後に当事者が複数となる場合(訴訟参加・訴訟告知) 2)事例7・事例8 787 答弁書・準備書面 1)書証の作り方 882)書証の提出方法 911)証拠の申出(証人尋問・当事者尋問の申出) 922)証人の出廷 923)証人尋問後の事務手続─証人尋問調書の謄写手続 941)(原則)各請求額を合算する─併合請求の訴額合算の原則(民訴9条1項) 972)(例外1)附帯請求不算入の原則(民訴9条2項) 973)(例外2)吸収関係(民訴費4条3項) 97目  次

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る