【1】【2】沼邊審判(離婚後再婚事案) 15【1】東京家審昭39・12・14家月17・4・55(面接交渉事件)【2】抗告審・東京高決昭40・12・8家月18・7・31 申立人母と相手方父(外科開業医)は昭和31年11月婚姻し,昭和32年12月事件本人長男(6歳)が出生したが,昭和38年4月別居した。別居後母が長男を監護養育していたが,同年11月,父及びその代理人が離婚後いつでも子と面会させると約束したので(ただし調書に記載なし),母は親権者を父として調停離婚した。 母は調停の合意に従い昭和38年12月長男を父に渡そうとしたものの,子が嫌がったためできなかった。母は同年12月親権者変更の申立てをしたものの再考して取り下げ,昭和39年1月長男を父に引き渡した。以後事件本人長男は相手方父によって監護養育されている。同年3月父が連れ子2人をもつ後妻と再婚し,その連れ子と養子縁組し,5人が同居した。同年7月頃母は代事案の骨子 不和別居時から離婚までは長男(6歳)を監護していた母が,調停離婚で親権者となった父に対し面接交渉を求めたが,父が再婚し後妻の連れ子2名と養子縁組をし,長男との5人家族で生活を始めたところ,原審の家裁が親の監護に関連する権利であるとして毎月1回の母子面接交渉を命じたのに対し,抗告審は,非監護親は他方の親権・監護権の行使との関係で制限を受け,後妻に懐いている現況下では子の精神面における健全な成長を阻害するとして,面接交渉を認めなかったもので,原審判は我が国最初の本格的な面接交渉審判であり,沼邊愛一判事担当のため沼邊審判として著名な事例。事案の概要沼邊審判(離婚後再婚事案)
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